こんにちは、ビールボーイです。
ハイラックスの助手席を外したいオーナーの方、こんな疑問ありませんか?
- 助手席を外すと違法?
- 実際の体験談を知りたい
- 安全・安心に運転するには?
これらの疑問・要望はこの記事で解決できます!
- 助手席を外す違法性
- 1年間外した体験談
- 助手席を外した後にすべきこと
私自身、実際に助手席を外して1年間過ごしました。
便利さとワクワク感で、また外したいと考えています!
最後まで読むと、安心して車内のスペースを有効活用できますよ!
外す前に読んでみてな!
絶対にタメになる!
ハイラックスの助手席を外すと違反?世間の見解
助手席を外そうと思ったとき、ある疑問が浮かびました。
「助手席を外すと違反なのか?」
違反だと外せないしな…
違反だと、構造変更が必要になります。
違反になるかGoogle、ディーラー、警官などに聞いてみました。
グレーゾーン
よっぽど詳しい警官じゃない限り大丈夫
多分違反、そんなに詳しくないけど
道路運送車両法には助手席外しの明記はない
結果、助手席外しは本当にグレーゾーン。
安心・安全を求めるなら、構造変更が必要になります。
シートを外しても整備不良にはならない
Google検索1位のサイトによると、シートを外しても違反にはならないとのこと。
運輸支局の意見として、簡単に外れないシートを外しての公道走行は、好ましくないと記載されています。
まさにグレーゾーンですね。
詳しい警官に捕まるとアウト(ディーラー見解)
ディーラーでも、違反になるか聞きました。
ディーラーの意見は、車検証を見られたらアウトとのこと。
- 交通安全のキャンペーン
- 1台ずつ停められてビラをもらう
- 「あれ?助手席ないですね」
- 「車検証見せて」
- 「乗車定員と違うね」
- アウト
15年以上年運転してきて、警察に車検証を見せるシーンはありませんでした。
安全運転をしている限り、警察にお世話になることはほぼありません。
ただ、運が悪いこともありますよね…
警官「多分違反」
助手席外しはグレーゾーン、運が悪いと違反などなど、はっきりしません。
なら警察に聞いてみることに。
警察署に行き、警官に直接聞きました。
たぶん違反
疑わしきは罰するパターン。
グレーゾーンはどこまでいってもグレーゾーンですね。
この日は交通違反専門のポリスがいなかったので、機会があればまた聞いてみます。
道路運送車両法にも明記なし
時代的にChatGPTにも聞いてみました。
道路運送車両法には明確な規定はありません。
道路運送車両法とは、車の安全性の確保や公害・環境の保全を記した法律。
道路運送車両法に記載がないので、助手席外しは違法ではないとも言えますね。
交通関連法規から見た個人的な見解
1年間助手席を外すことになり、私なりにいろいろ調べました。
結果、助手席を外して公道を走っても、罰則になることはほぼないと考えています。
今回のケースで関係がある交通関連法規は、主に2つ。
- 道路運送車両法
- 道路交通法
関係する2つの交通関連法規にも、助手席を外すと違法とは明記されていません。
そのためスピード違反や信号無視のように、すぐ捕まって罰金は考えにくい。
でも、そのままスルーはできない。
なので形式上、取り付けて運転して下さい!の注意で済みそうな気がします。
個人の見解やで!
グレーゾーンだからこれくらいが妥当かな?
道路運送車両法の内容からは罰せられない
助手席外しにもっとも関係する法律は、道路運送車両法です。
道路運送車両法にある保安基準の適合によると、車検証の乗車定員数と実際の乗車定員数がちがうとNG。
ハイラックスの車検証は5人乗り、助手席を外すと4人しか乗れない。
保安基準が不適合となる車は、原則運転できません。
しかし、乗車定員数の変更(車両構造の変更)の場合は、すぐ罰則になる可能性はかなり低い。
理由は、道路運送車両法第67条第1項があるからです。
道路運送車両法第67条第1項
道路運送車両法第67条第1項には、以下が記されています。
自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
法令検索-道路運送車両法第67条第1項
- 自動車検査証記録事項:車検証の項目
- 自動車検査証の変更記録:構造変更
助手席を外しても、15日以内に構造変更をするとOK。
仮に助手席外しを指摘されても「15日以内に元に戻せば問題なし」なワケです。
指摘されたらすぐ戻すのが無難!
法律はややこしいので絶対ではありませんよ
道路交通法の内容から見た助手席外し
道路交通法の70条に、安全運転義務違反があります。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通その他の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
e-GOV 法令検索
運転者は他人に危害を及ぼさないような方法で、運転しなければいけません。
助手席者に危害が及ぶ状態で運転した場合、安全運転義務違反になる可能性が高い。
助手席を外すと、助手席者に危害が及びます。
しかし、それは助手席を外したスペースに人を乗せた場合に該当する可能性が高い。
助手席をはずしてもソコに人を乗せないなら、他人に危害が及ばないという考えです。
保険が効かない可能性がある
車検証の項目と実際の構造がちがう場合、保険が効かない場合もあるそうです。
加入している保険は、車検証どおりの車に対してのモノ。
保険によっては乗車定員数がちがうと「イヤイヤ、加入している車と違いますやん」となる可能性があります。
加入している保険会社に、確認しましょう。
私が加入している保険は大丈夫でした。
しかし、助手席がないことによって起こった事故やケガには、保険が効かないかもとの説明も。
かなり限定されたパターンやし防げるで!
保険会社に要確認!
助手席がないことによる事故やケガとは
助手席がないことによる事故・ケガを、自分なり考えてみました。
もっとも可能性があるのは、助手席後ろに座っている人が、フロントガラスに突っ込むパターン。
事故や急ブレーキでも本来は助手席があるので、前方まで飛ぶことはありません。
しかし、助手席がないと最悪、フロントガラスを突き破る可能性もあります。
このパターンは、後部座席のシートベルトで防げます。
助手席を外したら、後部座席は必ずシートベルトを締めましょう!
罰則がないから勘違しがちやで!
高速道路では違反点数1点
助手席がないことによる事故は、難しいですね。
助手席スペースに荷物を積みすぎて、視界が悪くなったために起こる事故でしょうか…
1年間助手席を外した体験談
私は実際に1年間、ハイラックスの助手席を外して運転していました。
結果、なにとごもなく、全く問題ありませんでした。
わが家は構造変更してたで!
詳しくは後述します
事故で警察から車内を見られた
助手席を外した後に、駐車場でぶつけられました。
その際、警察が車内を見ましたが、全くふれられず。
警察だからと、道路運送車両法のすべては理解していないかも。
西日本1周しても大丈夫
助手席を外して西日本1周しましたが、特になにもありません。
そもそも、警察に車検証を見せることって、めったにない。
免許をとって20年近くなりますが、そんな経験ないですね…
快適度はバツグン!
助手席を外し1年間過ごしましたが、めちゃくちゃ快適でした!
もうずっと外しときたいくらい…
- 車内が広い
- 足が伸ばせる
- エアコンが効く
- 荷物が載せやすい
- 子どもスペースになる
4人家族はムリがありますが、3人家族までなら一度外す価値はあり!
特に長距離ドライブ旅では、バツグンの快適度を実感できます!
子どもスペースは【ハイラックスの助手席をフラットに!簡単DIYで快適ドライブ】をご覧ください。
奥さまが快適!
安全・安心を最優先するなら!
助手席を外して安全・安心を特に求めるなら、構造変更を行いましょう。
車検で認めると絶対に違反にならないし、保険も安心です。
構造変更は意外と簡単。
ユーザー車検とほぼ変わらないので、ぜひチャレンジしてみて下さい!
下の記事で内容を詳しく説明しています。
たまに女性もいるで〜
時間はユーザー車検の倍かな笑
短期間だけ助手席を外す場合
短期間だけ助手席を外す場合は、構造変更は不要だと思います。
短期間だけのための構造変更は、あまりにも負担が大きい。
目安としては、道路運送車両法にある15日間ですね。
わが家は1週間で、西日本1周ドライブをしました。
1週間だと、私だったら構造変更しません。
今回は1年間という長期間だったので、わが家は構造変更をしました。
あくまでも自己責任ってヤツやな
すぐ戻すならね…
まとめ
今回は助手席外しの違法性について紹介しました!
- 助手席を外しは世間的にはグレーゾーン
- 私個人の見解だとほぼ罰則はない
- 安心・安全を求めるなら構造変更へ!
- 短期間だと構造変更は不要と考える
助手席を外すと、快適なドライブが楽しめます!
特に長距離のドライブにはうってつけです!
興味がある方はぜひチャレンジしてみて下さい。
ありがとうございました!
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